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(主な部分だけ載せてあります。〜の所は文章のあった所です。) 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 凧ネットという。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県喜多郡五十崎町に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、住民活動を担う個人及び住民団体、及び産業に対して、IT(情報通信技術)の活用により、社会・企業 活動における情報化推進に関する指導、助言、啓発、教育、相談、福祉事業を行い、まちづくりの推進及び地域の循環型 社会づくり、また国際交流に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 環境の保全を図る活動 (5) 地域安全活動 (6) 国際協力の活動 (7) 情報化社会の発展を図る活動 (8) 経済活動の活性化を図る活動 (9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活 動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 @ 独居老人等安否確認支援活動 A 地域文化の継承活動 B 資源循環型社会づくり活動 C 地域の安全を守る活動 D アジアの子供たちの情報化支援活動 E 地域インフラの整備と地域ネットワークの推進を図る活動 F 各種情報コンテンツ製作・販売事業 G アプリケーション・プロバイダー・サービス事業 H ビジネスモデルの提案等による創業・経営革新支援活動 I 人材派遣事業及び各種セミナー開催事業 J 各種催事の運営・管理事業及び各種生産システムの構築・運営・管理事業 (2)その他の事業 @ 物品販売事業・サービス提供事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる 事業に充てるものとする。 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体 (2) 活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人及び団体 (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助する個人及び団体 (入会) 第7条 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。 2 会長は、入会申込者がこの法人の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り 入会を承認しなければならない。 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ ならない。 (入会金及び会費) 第8条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を、またその他の会員は総会において別に定める会費を納入しなければ ならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 正会員又はその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 正会員及びその他の会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 〜 〜 第4章 役員及び職員等 〜 〜 第5章 総会 〜 〜 第6章 理事会 〜 〜 第7章 資産及び会計 〜 〜 第8章 定款の変更、解散及び合併 〜 〜 第9章 公告の方法 〜 〜 第10章 雑則 〜 〜 6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。 @正会員 入会金 5,000円 年会費 10,000円 A活動会員 年会費 3,000円 B賛助会員 年会費 1口 1,000円 |
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| N P O 法 人 凧 ネ ッ ト |
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〒795-0303 愛媛県喜多郡五十崎町大字平岡甲76−1 TEL 0893-59-2132 http://www.ikazaki.ne.jp/ info@ikazaki.ne.jp sub_02_2.htm |